テナントオフィス・店舗で認証をお考えの方へ

港区内のテナントオフィス、店舗での国産材使用による二酸化炭素固定量を認証します。

申請の対象について
区内のテナント事業者(オフィスビル等において事務所、営業所、店舗等の事業活動を行う事業者)で、内外装等に基準値を超える量の協定木材等を使用したもの。
※延べ床面積にかかわらず、認証を希望するすべてのテナント事業者が対象となります。
基準値
★認証書を交付
床面積1m2につき0.001m3
アップグレード値1
★★認証書を交付
床面積1m2につき0.005m3
アップグレード値2
★★★認証書を交付
床面積1m2につき0.010m3
手続きの流れと提出書類について
認証を希望されるテナント事業者の方は、「二酸化炭素固定量認証書交付申請書」および「国産木材使用数量・二酸化炭素固定量調書(テナント事業者用)」を提出してください。 詳細については以下のパンフレットをご参照ください。
提出書類の書式もダウンロードできます。