港区内で建築計画をお考えの方へ

港区内で建築を行う際の国産木材の使用による二酸化炭素固定量を認証します。

申請の対象について
港区内で延面積5,000㎡以上の建築を行う建築主は、みなとモデル二酸化炭素固定認証制度事務局と事前協議を行い、着工前に「国産木材使用計画書」の提出を行ってください。また、延面積5,000㎡未満の建築物についても、建築主が任意に「国産木材使用計画書」を提出し、認証を受けることが可能です。
基準値
★認証書を交付
床面積1m2につき0.001m3
アップグレード値1
★★認証書を交付
床面積1m2につき0.005m3
アップグレード値2
★★★認証書を交付
床面積1m2につき0.010m3
制度の概要及び手続きの流れ
制度の概要及び手続きの流れは以下のパンフレットを御覧ください。
※最新の要綱等は港区のホームページより御確認ください。
注意/混合製品の取扱い
MDFやパーティクルボード、複合フローリング等の混合製品は、製品に含有される協定木材量。国産木材量の分のみ二酸化炭素固定認証制度の対象となります。詳しくは以下の資料を御覧ください。
広告等での標章の使用によるPR
建築主は、協定木材・国産木材を建築物に活用し森林整備の促進・地球温暖化防止に貢献していることを、専用の標章を使って広告等でPRできます。詳細は以下のガイドラインを御覧ください。
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SDGsの分類について
みなとモデル二酸化炭素固定認証制度におけるSDGsの分類は「15」です。なお、協定木材を利用した場合に限り、「17」も併せて表示していただくことが可能です。国産合法木材の使用のみに限られる場合は分類「15」のみとなりますので御注意ください。
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