木材を扱う事業者の方へ

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度に参加する場合は、協定自治体への登録が必要です。
登録に関する問い合わせは各協定自治体へ

事業者登録に必要な書類
事業者登録に必要な書類は以下からダウンロードできます。
必ず「事業者登録の手引き」を読み、内容を十分理解したうえで書類を作成してください。また、必ず登録を希望する自治体に事前に連絡をし、登録申請について内諾を得てください。
不明点がある場合はまず以下をご参照ください。
注意/混合製品の取扱い
MDFやパーティクルボード、複合フローリング等の混合製品を取扱う事業者は、製品に含有される協定木材量・国産木材量を明らかにする必要があります。
事業者登録申請時に以下の書類も必ず提出してください。
製品の協定木材・国産合法木材の使用証明書類